株式会社フィナンシャルパートナーズ

海外の生命保険会社の加入するとどうなるか

2015年1月20日(火) Written by 舟城 浩

 

【保険業法第186条第1項】
日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約(政令で定める保険契約を除く。次項において同じ。)を締結してはならない。

【保険業法第186条第2項】
日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

【保険業法第337条】
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。

第186条第2項の規定に違反して、許可を受けないで同項に規定する保険契約の申込みをした者

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①日本に支店のない保険会社でも海外で契約すれば186条1はクリア
②しかし186条2により、その場合は内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
③罰金は50万円
(尚、処罰を受けた人は今まではいない模様。)

以前は海外保険会社からの保険金受取りは相続税ではなく一時所得扱い。
しかし平成19年税制改正にてみなし相続財産に加える事となり、富裕層の節税メリットは薄まった。

<平成19年度税制改正大綱>
「相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税を課税する保険金の
範囲に、わが国の保険業法の免許等を受けていない外国の保険業者と締結された生命保険契約又は損害保険契約に係る保険金を加える。」

<参考サイト>
http://www.alt-invest.com/qa/product/54.html

Category: 会社からのお知らせ ,保険一般

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